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対応を急ぐ鉄骨ファブ業界

  • 「溶接ヒュームの規制」
    共済事業化の検討の動きも

 厚生労働省は昨年4月に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令および関連法令の改正を公布し、溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガンの管理方法とばく露の防止規定を示した。施行が4月1日に迫ったことから、全国の鉄骨ファブ各社では、改正内容の把握とともに、具体的な対応を進めている。
 法改正は規制対象となる化学物質のばく露防止装置や健康管理の推進を目的とし、4月1日から「特殊健康診断の実施・その他の必要な措置」、さらに2022年4月1日からは溶接ヒュームの濃度の測定などが義務化される。
(写真=説明会を開催(静岡県鐵構工業協同組合))

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